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電気用品安全法(PSE法)に関する対応は?

公開日:2013/02/08

更新日:2025/11/17

電気用品安全法(PSE法)に関する対応は?

監修者情報

コピー機博士

業界歴15年以上の当サイトの管理人
これまでに培った情報を公開するぞぃ

OAランドでは、PSEマークのついていない商品は販売を中止しており、機器をレンタルという形にて提供しておるのじゃ。
対象機器は、複写機(コピー機能のみ)・印刷機などとなり、
通信機器端末技術適合マークのあるFAX付きの「複合機」はPSEマークの付いていなくても販売ができるのじゃ。

PSEマークとは、電気用品安全法にもとづき、日本国内の100Vコンセントに対する安全規格を証明するマークじゃ。
特定電気用品とそれ以外に分かれておる。
いずれも一般的な屋内のコンセントから、AC100V環境で使用する機器は、このマークが無いと販売することが出来ないんじゃ。

通信機器端末技術適合マークとは、電気通信事業法にもとづいて、使用を許されている事を証明するマークじゃ。
複合機の裏面に「〒」みたいなマークの有るシールが張ってあると思うが、それじゃ。

最近の機種では、シールではなく、画面表示でもOKとされているため、
一概にシールが無いからといって、対象外の機械とは言い切れんのう。

うーむ勉強になるのう。

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